近年、電動キックボードが改良されまた法整備されてきたので乗られる方が増えてきてので興味があって調べました大まかな内容は以下のようです、
取り扱い状況
警察庁は、これまで「原付バイク」と同じ扱いとされていた、電動キックボードについて、時速20キロ以下で走行するものであれば、16歳以上の場合、運転免許を不要とする方針を固めた。
警察庁によると、車体の大きさが自転車と同じぐらいで、最高速度が時速20キロ以下しか出せない電動キックボードについては、16歳以上であれば、運転免許がなくとも乗れるようにするという。今後も、15歳以下は、公道では走行できない。
現在、電動キックボードは、公道で走行する場合、「原付バイク」と同じ分類となっていて、運転免許が必要とされていた。今後は、「自転車」と同じ扱いになるという。
これまで同様、ナンバープレートとサイドミラーなどは必要となる見通し。ヘルメットの着用については任意となる。車道での走行が原則で、時速6キロまでに制御して、それが分かるように表示できる機能がついていれば、歩道を走ることも可能とする。
警察庁は、2022年の通常国会に、道路交通法の改正案を提出する方針。ヘルメットの着用については、自転車と合わせて努力義務とする見通しだ。
気を付けなければいけないこと
電動キックボードの取り扱いは、基本的に「原付」になります。
そのため、電動キックボードで公道を走行する際、自賠責や任意保険に加入については、
⦁ 自賠責保険
⇒加入が「必須」!
⦁ 任意保険
⇒加入は「任意」!
となります。
そもそもですが電動キックボードは、定格出力0.6kw以下のもので前照灯、番号灯、方向指示器等の構造を持つなどの基準をクリアしていれば、原付一種と同じくくりとして分類され、公道を走ることができます。
そのため、原付と同じく、次のものが必要となります。
⦁ 運転免許(自動車免許または原付免許)
⦁ ヘルメット着用
※一部、貸出車において、条件によっては不要になるかもしれない
参照:⦁ 経済産業省HP
また、任意保険は、原付や自動車での取り扱いと同様に「任意」でよいとされます。
電動キックボードの法律上解釈については、以下、警視庁HPで最新の発表がありますので、気になる方は以下をご参考にください。
・警視庁HP
自賠責保険は加入が必須ですが、任意保険については自己判断でしょうけれど、車道や歩道に絡んで走行する以上は必ず任意保険も加入してもらうことが大事ですね、他人の怪我と自分の怪我が一番心配ですね。